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フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育

2019/06/24

 2019年5月25、26日に「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を行いました。
 労働安全衛生法により、高さ2m以上の箇所で作業を行う場合に作業床を設けることが必要ですが、それが困難な場合に墜落制止用器具を使用するなどの措置が義務付けられています。
 2018年6月19日の厚生労働省告示により、2019年2月1日からフルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育が施行され、選定及び使用方法、墜落制止後の対応(援助)などの学習が義務付けられました。
 これを受けまして、関彰エンジニアリング株式会社安全衛生協力会は「フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育」を開催し、計81名が受講しました。
 まずは知識を身に付け、次に実物を使用しながら点検及び整備方法、装着の方法、設備等への取付方法を実践しました。